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弁護士法律相談 No 0290
相談者の情報
女性 41歳 派遣・パート 日本
配偶者の情報
結婚  5 年 37歳 派遣・パート 日本
現在の悩み、状況について
夫は1歳の息子を誘拐しケベック在住、私は3歳の娘と日本です。夫は、このような親権で手を打ちたいと言っており、私のカナダ人弁護士も“二人の子供の親権を取ろうと戦うとリスクが大きい、むしろ二人の子供の親権をなくすかも”と乗り気ではありません。むしろ私を説得しようとしています。彼は財産分与の決着次第、事を切り上げたいようです。息子とこのまま生き別れのようになった方がいいのか、リスクを犯して戦った方がいいのか迷っています。以前、監護権のことをこの弁護士に聞いたところ、離れているので無理だと言われました(決定権がないのでと言う理由;例えば入院させるかどうかとか、予防接種受けさせるかどうかなど)ちなみに、ケベックでは男女が平等に働いているので、母親に親権が行くとは限らないと、この弁護士は言っています。 日本で娘だけの親権を取ってから、カナダで戦った方がいいのか、又は私にパートナーがいれば話はよくなるのかも知りたいです。ちなみに私は子供二人を連れてカナダから3月に帰国、その数日後夫が私の家族、娘をだまして当時1歳6ヶ月の息子を誘拐しました。それからケベックで離婚した日本人は皆、日本に帰れない人ばかりでした。
理想的な状態
私が二人の子供の親権を取って日本で住むか、息子の監護権を取って二人の子供と日本に住むことを希望。ただし子供達が大きくなってから、カナダに行きたいといえば行かせる。
回答
日本で離婚訴訟をした場合、相談者は、長女の親権は取れますが、長男の親権はとれません。 カナダで離婚訴訟をした場合については、私は、カナダの弁護士ではありませんので、よくわかりません。ただし、相談内容をみる限り、相談者がカナダで手続をした場合、長男、長女とも親権を失う可能性が高いように思います。また、長男の監護権を取ることも難しそうです。2人のお子さんを日本に連れて帰ってきたことが親権者誘拐(parental abduction)に該当する可能性があることが根本原因と思えます。 日本の裁判で長女の親権を確保したとしても、カナダでその裁判が認められるか どうかは不明です。その状態で、カナダに行き、カナダで長男について争ったとしても、勝つ可能性がないように思えます。また、相談者がカナダに渡ると、出国が禁止される可能性もあり、お勧めできないように思えます。 結論として、カナダの弁護士のアドバイスが正しいと考えます。