弁護士法律相談 No 0289
相談者の情報 |
女性 |
26歳 |
正社員 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 3 年 |
31歳 |
正社員 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
はじめに、私から、主人の借金と浮気が原因で、離婚を切り出しました。数日後、主人は合意しました。
その後、私から、もう一度やり直そうと主人に伝えましたが、主人の離婚の意思は固く、主人に別居を要求され、現在別居中です。
結婚1年目に、主人がギャンブルで210万の借金を作りました。主人は、別居後、離婚の原因となった浮気相手と現在同棲中です。
同棲していることを、主人も認めていますが、一人では生活が苦しいのでルームシェアしているだけだ、と主張しています。
先日、主人と離婚の際の協議内容の話し合いを行い、「この離婚協議書を公正証書にする」旨を記載した離婚協議書に、双方署名・捺印しました。
(話し合いの内容は、レコーダに記録してあります)が、数日後、公正証書にする段階になり、主人が、取り決めた額の慰謝料では納得いかないので、公正証書にはサインできない、と言ってきました。
@こういった場合、公正証書にする手立てはないのでしょうか?わたしは、主人と離婚したいと思っていますが少なくとも主人がギャンブルで作った借金の肩代わり分を
主人が私に支払わない限り、籍を抜く気はありません。
(本音は、+α慰謝料も払ってもらいたいです)
主人に慰謝料及び借金分のお金を、支払う気は一切ないそうです。
A主人がギャンブルで作った借金分を、肩代わりした場合その肩代わり分を請求することは、法律的に可能なのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
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理想的な状態 |
主人が慰謝料(借金の肩代わり分含む)
の支払いを認め、公正証書にしたうえで、離婚
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回答 |
1 @こういった場合、公正証書にする手立てはないのでしょうか?
ありません。相手方が公証役場に行くか、公正証書作成の委任状に署名押印するか、いずれかによる必要があります。
2 A主人がギャンブルで作った借金分を、肩代わりした場合その肩代わり分を請求することは、法律的に可能なのでしょうか?
可能とは思われません。
ただし、なぜ、相談者が肩代わりする必要があるのか理解できません。
相手方が作った借金であれば、相手方が返すべきです。
相談者名義のクレジットカード等で借金をしたのでしょうか。もしも、相談者の同意なく、相談者名義のカードを利用したり、勝手に借用証に署名押印したりしていれば、相談者の当該クレジット会社等に対する債務を否定できる可能性があります。
この場合、契約書等の資料を持参して、面談による法律相談を受けることをお勧めします。
3 慰謝料等を支払わせたい場合、公正証書よりも、離婚調停がお勧めです。
調停の方が手間がかかりますが、その手間の分、現実の回収可能性が高まります。支払わせたいのなら、手間を面倒と思わないことです。
調停は、弁護士なしでも行うことができます。戸籍、手数料、印鑑を持って家裁の窓口へ行って下さい。
ただし、ギャンブルで借金を作るのは、病気のようなもので、これを治療するのは容易ではありません。相手方が今後も借金を作り続けるとすると、実際にお金を支払わせるのは難しいと思います。
なお、同棲相手とルームシェアしているだけ(不倫関係にない?)との言い訳をまともに相手にする人はいないと思います。(相手方の言い訳は)、はっきり言って、噴飯ものです。 |