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| 相談者の情報 | |||
|---|---|---|---|
| 女性 | 31歳 | 正社員 | 日本 |
| 配偶者の情報 | |||
| 結婚 6年 | 30歳 | 正社員 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | |||
| 夫は今付き合ってる男性と別れるとまたやり直せると思ってるみたいでしつこく男と別れろと言ってきます。その男性との付き合いが夫にばれたのは携帯電話のメール送信履歴からです。内容は将来一緒になりたいというものです。その男性との肉体関係はありますが、それについては夫は証拠を持っていません。 私が他の男性に走ったのは夫が家庭を優先してくれない、子供の面倒を見てくれない等の不満からです。再三に渡って改善する様に話してきましたが全然改善されないのでいつしか夫への愛情はなくなってしまいました。 夫も1月から相談相手だと言う女性と連絡取ったり、食事に行ったりしていました。 今でもメールはしている様です。 夫に初めて離婚したいと言ったのは去年の12月です。この様な場合でも有責配偶者になるのでしょうか?別居後の肉体関係がばれた場合は不貞行為にあたるのでしょうか? 家については夫の実家の近くなので住む事は考えていません。共同名義にてロー ンを組んで保証人にもなっているので離婚後に住まなくても支払い義務はあるのでしょうか? あと子供の事ですが夫は浮気してる私には渡せないと言っていますが浮気していたら親権を取れないのでしょうか? | |||
| 理想的な状態 | |||
| 早く離婚をしたい。慰謝料は払いたくない。家のローンも住まないので払いたくない。子供の引き取りたい。 | |||
| 回答 | |||
| 夫婦の問題は、一般的に、どちらかが100%悪いということは稀です。不倫の事例の場合も、不倫に至る理由があるのが通常です。 喧嘩したときに、先に手を出した方が負けと同じで、離婚事件においては、不倫をした方が有責配偶者とされます。ただし、不倫に至る経緯を勘案して慰謝料額を決めることになります。慰謝料は払いたくないとありますが、ある程度は覚悟した方がよいでしょう。 相談者の場合、やはり、有責配偶者と認定される可能性が高いと思います。 なお、不倫の有無は、直接的な証拠がない場合でも、状況証拠から認定できるので、相手方に証拠がないことが決め手にはなりません。また、別居後、同じ相手との関係が続いていると、別居前にも男女関係があったと推定されることになります。 次に、不倫と親権とは直接の関係はありません。この点、相手方の言っていることは間違いです。別居する際には、お子さんを連れて出て下さい。 ローンについては、融資金融機関が同意しない限り、相談者名義の債務はなくなりません。 通常は、同意しませんが、交渉によって保証人の変更などに応じた事例もあります | |||















