弁護士法律相談 No 0267
相談者の情報 |
男性 |
32歳 |
正社員 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 10年 |
32歳 |
正社員 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
妻の浮気で、相手が私の知り合いです。妻の気持ちは私にはすでに無いようです。二人とも不貞行為があった事実も認めてるのですが、証拠となるものはありません。これで慰謝料が請求出来るのでしょうか?
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理想的な状態 |
妻、相手から慰謝料を請求し、離婚する。親権は私、養育費も請求する。 |
回答 |
1 不倫の証拠
不倫慰謝料請求の場合、不倫は、直接証拠(例えば、ラブホテルへの出入りの写真)がなくとも、間接証拠の積み重ねでも証明できます。相手方が認めているのであれば、会話を録音しておくとよいでしょう。その際、言葉使いを厳密にするようにして下さい。日常会話は、そうとうに曖昧で、後日字にした際、どのようにも解釈できる言葉で構成されています。例えば、「浮気は認める」と相手が言ったとすると、「セックスはしたのか」「いつからセックスを始めたのか」「何回位したのか」「現在もしているのか」などなど言葉にすると、どぎついくらいあからさまに聞く必要があります。
なお、日本の裁判実務では、隠し録音にも証拠能力が認められています。
また、最近の不倫慰謝料裁判では、メールが証拠で出される例が多くなっています
2 慰謝料
離婚慰謝料は、300〜800万円程度でしょうか。不倫相手に対する慰謝料請求は、相場は、100〜300万円です。ただし、両者の債務は連帯関係にあり、例えば、不倫相手が慰謝料を支払ったとすると、その分、離婚慰謝料が減額になります。
3 親権
親権は、母親が絶対的に有利です。相談者がお子さんを連れて別居し、自ら養育する実績を積み重ねれば、相談者にも親権の可能性があります。 |