弁護士法律相談 No 0252
相談者の情報 |
男性 |
29歳 |
正社員 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 5年 |
30歳 |
派遣・パート |
日本 |
現在の悩み、状況について |
事の発端は性格の不一致、性の不一致、妻の子供に対する対応です。
夫婦間はもう冷め切っているので離婚は合意の上ですが親権については相手方(妻と妻の両親)が親権は譲れないと主張してきています。現在妻に1ヶ月間の猶予を与え子供に対する対応の変化を観察中です。
私は妻の性格から変われることはできないと腹をくくって猶予を与えましたがもし、1ヶ月間やり遂げた時に妻が不手際はひとつもないから親権を渡せと言ってきたときに断ることはできるのでしょうか?
現在数週間たって目に余る部分はもう何点か出てきています。
又、離婚理由が妻にある場合でも妻は慰謝料を要求できるのでしょうか?財産分与も現在一軒家を購入し私と私の両親の持ち物となっており家のローンも妻は一銭も払っていません。この場合家などの財産の権利は妻にも発生しますか? |
理想的な状態 |
このまま妻方が非を認め引き下がり親権を渡してもらいたい。又、今後の生活を考え慰謝料等の出費も極力なくしたい。
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回答 |
1 親権
裁判になった場合、親権については、女性有利、子どもとの同居親有利です。
相談者が親権を取りたいのであれば、協議離婚を成立させるほうがよいと思います。協議離婚で親権者が相談者となるように説得して下さい。
協議離婚にて相談者を親権者として指定ない場合、別居の際、お子さんを連れて行かれないようにすることが重要です。
2 慰謝料
相手方が有責配偶者である場合、相談者ではなく、相手方が慰謝料を支払うべきです。
3 持ち家と財産分与
財産分与とは、婚姻中に増加した財産を分ける制度です。
自宅は相談者と相談者の親の持ち物とありますが、共有なのでしょうか。そうであるとして、相談者が相手方に支払うべき財産分与は、(財産が自宅のみとして)、
〈(自宅の時価−ローン残高)×相談者の持分〉×50%が原則となります。 |