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弁護士法律相談 No 0251
相談者の情報
女性 28歳 正社員 日本
配偶者の情報
結婚  8年 32歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
8年間外で働くことを許されず言葉の暴力に悩まされ、ストレスから借金をしてしまいました。そのご離婚してほしいと頼んでいるのですが離婚に応じてくれないので別居しました、離婚の条件は今後一切娘とは会わないことが条件と言われました。
それと多額の慰謝料を請求してくるようです。
理想的な状態
離婚して、子供の親権・養育権はとれなくても、子供と会う機会がほしい。
回答
相手方の慰謝料請求の根拠が不明なので、請求が妥当かどうか判断できません。
親権は、子どもとと同居している側が有利です。
したがって、現状が固定すると、 親権をとるのが難しくなります。 親権を取れない場合、面接交渉権(子どもと会う権利)があります。相手方が拒否するようであれば、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停は弁護士に依頼しなくとも、ご自身でも行えます。
戸籍、印鑑、申立手数料を持って、家庭裁判所に相談に行くのがよいと思います。慰謝料の適否は、その調停の中で調停委員に判断してもらうのがよいでしょう。