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弁護士法律相談 No 0239
相談者の情報
女性 31歳 正社員 日本
配偶者の情報
結婚  9年 31歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
子の親権者が私で離婚後、新しく戸籍を作り夫の氏をそのまま使うつもりなんですが、子の戸籍を私の戸籍に入れることは可能でしょうか?子の戸籍が夫側の場合、何か不自由な事がありますか?
理想的な状態
新しく作った戸籍に子供が入ること。
回答
ご相談の事例で、相談者が旧姓に戻る場合、家庭裁判所の許可を得て、お子さんの姓を相談者の旧姓と同一にできます。
これにより、お子さんたちは、夫の戸籍から出て、相談者と同一の戸籍になります。 相談者が夫の姓を使う場合、お子さんを相談者の戸籍にいれることはできません。 また、この戸籍が夫側の場合でも、特段の不自由はありません。
本籍が遠隔地であると戸籍の取得に手間がかかったり、夫が再婚すると、再婚相手やその子どもたちと同一戸籍になり、あまり気分がよくない、といったことはありそうです。