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弁護士法律相談 No 0216
相談者の情報
女性 23歳 専業主婦 日本
配偶者の情報
結婚  3年 42歳 派遣・パート 日本
現在の悩み、状況について
主人の収入が安定せず経済的事情により、次女の妊娠を機に姑と義弟(未婚)の暮らす主人の実家へ引っ越しました。しかし同居の許可を得られないまま半ば強引に引っ越したため、私達一家は煙たがられ、同居というより居候。
姑は私に一切の家事をさせてくれず、必要な家事でさえ範囲が限られる生活でした。 そこへ加えて、同居なのをいい事に主人は収入の安定しない職にばかり就き生活費もロクに入れられない状態。
結果姑や義弟は、悪いのは全て私で私だけに出て行けと迫るようになりました。主人に相談しても我関せず顔で自分は出て行くつもりはないと、挙げ句私の態度が悪いからそんな事を言われるんだと私を責めるように。以来主人とはほとんど口もきかず、家庭内別居状態で二ヵ月が過ぎ同居からは一年が経過。痺れを切らした姑と義弟は私一人に「出て行かないなら強制的に追い出す」と脅し、それでも主人は態度を改めようとせず守ってくれる様子も見られなかったため離婚を決意。調停を申し立てた後、子供二人を連れて実家へ戻って来ました。二度の調停を経て来月三回目を設定していただいていますが、離婚には合意しているものの現在は親権でお互い一歩も譲らない姿勢です。
そして私は別居からひと月後に知り合った恋人ができ、肉体関係も持ちました。関係こそ大っぴらにはしていませんが、もし今恋人の子を妊娠したとしたら、また現時点で付き合いが公になった時に離婚や親権・慰謝料の面で私がどれだけ不利になるかという不安があります。
理想的な状態
理想はもちろん離婚し、私が子供二人の親権・監護者になり、主人には養育費を支払ってもらい、先々就学・進学の際には父親としての義務と誠意を尽くしてもらいたいです。
面接も子供優先で考えてくれるなら抵抗はありませんし、子供のためでもあるので拒否もしません。私からは慰謝料の請求をするつもりはありませんが、大した金額ではないものの同居中もらえず私が立て替える形でかかった生活費は支払ってもらいたいです。補足になりますが、子供は二人ともとても母っ子で、日常生活に於いて私と離れる事ができません。
主人の実家までは距離があり、別居による新しい生活にもようやく慣れたところです。
また、同居時代からずっとなのですが二人とも姑より私の母や妹によく懐いていて、私もいずれは自立しなくてはなりませんが子供達は実家を離れるのを嫌がります。
私の就職のために通い始めた保育園も毎日楽しく通っていて、同居の頃よりもずっと規則正しい生活が送れています。調停員の方のお話によれば主人はどうやら私に対して意地を張っている部分が大きいとの見解でしたし、気持ちはわからなくないけれど本当に子供の事を想うなら親権は手放してもらいたいです。
恋人の事はこのまま知らせず今ある争点のみで決着がつけばいいと思いますが、もし本当に妊娠したとしたら主人の子でないのは明らかなのでどうなるのか、どうしていったらいいのかはわかりません。ただ私は生みたいと思います。
回答
1 親権監護権について
現在の裁判実務では、親権・監護権については、女性有利、子どもと同居している親が有利です。 仮に離婚訴訟になったとしても、相談者が親権・監護権にとれると思います。したがって、親権・監護権 については、譲る必要はありませんし、絶対に譲ってはいけません。また、監護権と親権を分離する案が出たとしても、それに応じてはいけません。 親権・監護権については、調停委員から相手方を説得してもらうように、強く言うべきです。 なお、相談者に恋人がいることが発覚したとしても、そのことと親権や養育費とは関係がありません。

2 面接交渉、養育費について
現在の恋人と結婚するつもりであれば、面接交渉や養育費について、彼と相談したほうがよいと思います。彼と同居後の面接交渉は、彼の協力や理解がないと、実行が難しいからです。 彼と相談できる状況にないとしても、新しいパートナーと同居後のこともよく考えて、面接交渉にどの程度応じるかお考え下さい。

3 新しい恋人と慰謝料について
不倫の慰謝料は、当該不倫によって婚姻関係が破綻した場合に支払う必要があります。別居後の不倫は、理論的には、婚姻関係破綻後のものとして慰謝料の対象とならないと思います。 ただし、別居後からの不倫であっても、別居前からと推定されたり、或いは、相手方の態度が硬化する可能性があるので、新しい恋人ができたことは隠したほうがよいと思います。 余計なおせっかいかもしれませんが、相談者は、なぜ避妊をしないのでしょうか。離婚手続中に妊娠するのは、問題を複雑にするだけです。年齢もお若いので、子作りを急ぐ理由は全くないと思います。さらにおせっかいを言えば、結婚前から避妊をしない男性は、信用できない人である可能性が高いと思います。

4 立て替えた生活費
法律論としては、立て替えた生活費の支払いを請求することはできません。これは、諦めたほうがよさそうです。 調停は、強く主張する側に引っ張られることが多いので、弱気にならないことが大切です。頑張って下さい。