弁護士法律相談 No 0215
相談者の情報 |
男性 |
32歳 |
正社員 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 1年 |
30歳 |
働いていない |
日本 |
現在の悩み、状況について |
親に勧められてお見合いで結婚したが、性格が合わないので別れたいが、過去に別れ話を切り出したが応じてくれなかった。性格も合わないので自然とセックスレス状態(こちらからも求めない)。
決定的な離婚理由が性格の不一致だけなので、離婚できるか不安。 |
理想的な状態 |
離婚すること。 |
回答 |
一般には、性格の不一致という言い方をしますが、厳密には、性格の不一致という離婚理由はなく、これを理由に離婚は出来ません。
現在の裁判実務では、実質的破綻主義がとられており、婚姻関係が破綻している場合、離婚を認めます。
婚姻関係の破綻は、原則として別居期間で判断します。
相手方に不貞等の特段の理由がない場合、別居1年程度で離婚を認めるのが通常です。別居開始後、すぐに離婚調停を始めても、離婚判決時には1年程度経過しているので、離婚は認められるでしょう。
以上から、離婚したい場合、まず別居するべきです。
その後、協議離婚をもちかけて、相手方が応じない場合、離婚調停を始めるべきです。 |