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弁護士法律相談 No 0210
相談者の情報
女性 25歳 専業主婦 日本
配偶者の情報
結婚  2年 25歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
夫は趣味でストリートダンスをしており、ほとんど家にいない状況。子供にもあまり構いません。
会社はまじめに行っていますが。現在2人目を妊娠中のため、このままの状況ではやっていけないと感じ、離婚を考えています。夫に離婚を切り出すのは2回目で、前回は<ダンスをやめない。
やめなければならないなら、離婚もやむ終えない>と言われ、私のほうが折れてしまいました。現在、夫名義で借金が150万円、住宅ローンもあります。借金を引き出していたのは私ですが、私用に使ったのではなく、家庭や夫のことに使いました。
この借金は私に責任があるのでしょうか?慰謝料、親権、養育費、出産費用などは請求できますか?
理想的な状態
上記すべてを請求し、離婚。
回答
親権は、女性有利、実際の世話をしている側が有利です。
したがって、親権については心配する必要はありません。別居する際、お子さんを連れて出てください。 養育費は、双方の税込み年収、お子さんの人数、年齢によります。 養育費、出産費用を請求することは出来ますが、支払わせることが容易でない場合もあります。 夫名義の借金は、生活費に使ったのであれば、返す必要はなさそうです。
相談内容からは、正確な判断は困難ですが、慰謝料請求は難しそうです。
夫婦間の問題が、趣味のストリートダンスだけであれば、話し合って夫婦関係を修復できる可能性があるように思うのですが、いかがでしょうか。相談者も、夫の趣味を全面的に否定するのではなく、折り合いをつけることはできないのでしょうか。