弁護士法律相談 No 0201
相談者の情報 |
男性 |
41歳 |
正社員 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 8年 |
37歳 |
派遣・パート |
日本 |
現在の悩み、状況について |
妻の浮気について、昨年6月より週に3回ほどしか家に帰らず、土日も家にいません。正月。5月の連休も帰ってこずです。
相談は長男は妻の連れ子です。下の子の親権をとり上の子は養子縁組を解除、上の子の養育費を払わなくてはいけないのでしょうか。財産分与についてもお願いします。 |
理想的な状態 |
長男は妻へ、次男は私へ後の金銭面はなしが理想です。 |
回答 |
1 次男の親権
親権は、女性有利、実際の養育担当者有利です。したがって、相談者が親権をとるのは容易ではありません。次男を連れて別居し、実際の養育実績を重ねれば、親権を取れる可能性もあります。
2 長男への養育費
養子縁組を解消すれば、扶養義務はありません。離婚と同時に、養子縁組も解消すればよいと思います。解消後は、養育費を支払う必要はありません。
3 財産分与
財産分与は、通常、(別居時の婚姻財産−負債)を分与します。共働きであれば、50%ずつとするのが原則です。
婚姻財産とは、実質的婚姻期間(通常は同居期間)に増加した財産をいい、夫名義、妻名義の財産の合計です。相続や贈与で得た財産等は、特有財産と呼ばれ、分与の対象となりません。
4 慰謝料
妻が不倫をしているのであれば、夫に慰謝料請求権があります。相談の事例では、300〜700万円程度が相場であると考えます。 |