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| 相談者の情報 | |||
|---|---|---|---|
| 男性 | 40歳 | 正社員 | 日本 |
| 配偶者の情報 | |||
| 結婚 10年 | 38歳 | 働いていない | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | |||
| 不貞相手の家に行き経過説明をしましたが、先方の勢いと脅しもあり二度と逢わない旨の誓約書を書かされました。約束を破った場合、どんな法的措置も受けますとの事も書かされ、三文判で印して帰ってきました。実際このような公正証書の効力と、約束が反故にした場合にはどのようなことが考えられるのでしょうか? それぞれまだ思いがあるので・・ 皆目検討がつかないので御教え頂ければ幸甚に存じます。 | |||
| 理想的な状態 | |||
| 最終的に小生が離婚となった場合でも、不貞相手と逢う事が可能になることが理想です。 | |||
| 回答 | |||
| 相談者の相手方の夫に誓約書を書かされたということでしょうか。公正証書とは、公証役場で作成するものをいいます。相談者は、公証役場に行ったのではないようなので、誓約書は、公正証書ではないと思います。 相手方に夫がいるとして、相談者が約束を反故にしたとすると、相談者は、相手方の夫に対して慰謝料を支払う義務があります。 現在の不倫の慰謝料の相場は、100〜300万円です。一度約束して反故にしたと仮定すると、慰謝料は高め(300万円程度)になると思います。この慰謝料は、相手の婚姻関係を破綻させたことに対するものなので、一度支払えばよく、二度支払う必要はありません。 また、相談者の相手も、その夫に慰謝料を支払う立場になりますが、相談者が支払えば、その分、相談者の相手の支払う慰謝料は減額になります。 その後、相談者が相手と会う会わないは、道徳的にはともかく、法律的には制限はありません。 | |||















