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弁護士法律相談 No 0188
相談者の情報
女性 30歳 正社員 日本
配偶者の情報
結婚  未記入年 未記入歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
離婚して1年たちます。離婚の際、親権はこちらに、面接は月2回、子どもの籍は向こうのままで15歳になった時に子どもにどちらの姓にするかを決めさせる、その他養育費等についてを取り決め合意書に押印しました。月2回の面接については会えない月があれば振り替えをして月に3回という時もありました。また、合意書に書かれていない宿泊についても要求されれば応じてきました。
最近になって私が再婚を考えるようになり、元夫に籍をこちらに移してほしいこと、新しい家庭ができるため子どもに会ってほしくないこと、養育費についても全く使っていないためいらないことを伝えましたが、全て拒否されました。元夫は調停をすると言ってきています。
理想的な状態
籍をこちらに移す。子どもに会ってほしくない。
回答
1 お子さんの戸籍のこと
相談者が親権者であれば、お子さんを相談者の戸籍に移すことができます。 ただし、その際、お子さんの姓を相談者の姓と一致させる必要があり、そのためには裁判所の許可が必要です。この許可を得るのはそれほど難しくありません。 また、もと夫の同意も必要ありません。離婚の際の同意書があっても、裁判所の 許可は可能であると思います。

2 面接交渉のこと 相談者が再婚するとしても、もと夫には面接交渉権があります。もと夫は、お子さんの父親なので、この権利を否定することはできません。ただし、もと夫と相談者の新しい夫とが顔を合わせるのは気まずいでしょうから、お子さんを会わせる際の引渡しについて配慮を求めることはできるでしょう。 仮に、相談者が面接交渉を拒否し、もと夫が調停を起こした場合、裁判所は、相談者に対して、従前どおりに面接交渉をさせるように説得することになるでしょう。相談者がこの説得に応じない場合、裁判所は、相談者に対して、お子さんをもと夫に会わせるよう命令することができます(審判)。 ただし、子の福祉の観点から、具体的な面接交渉の方法として、お子さんと同居している母親に対して、お子さんの成長の記録を定期的に父親に報告するように定めた審判例(すなわち、実際の面会は認めなかった)もありますが、相談者の事例がこれに該当するかは、相談内容からは判断できません。 なお、もと夫が自発的に面接交渉を諦めれば、事実上、面接交渉を停止することができます。

3 相談について 上記の裁判所の許可や今後の面接交渉について、弁護士を依頼する場合で、お心当たりの弁護士がいなければ、私の事務所までご連絡下さい。 アドレスは、 satsukih@xd5.so-net.ne.jp です。