無料法律相談回答ページ

弁護士法律相談 No 0180
相談者の情報
女性 32歳 正社員 日本
配偶者の情報
結婚  8年 31歳 働いていない 日本
現在の悩み、状況について
離婚して3年になりますが、私が長男を引き取り、元妻が次男と三男を引き取り、離婚の時に公証人役場で書面を作成し毎月養育費を私から元妻へ5万円振り込んでいます。
今ではお互いに再婚し、元妻には新しい夫との間に子供もできています。〔私の方は経済的理由により子供はいません〕私が引き取った子供にもお金がかかりますし、家計が楽ではありません。元妻へ支払う養育費の減額は可能でしょうか?
理想的な状態
養育費の減額、もしくは長男に対する養育費の請求。
回答
養育費は、経済状態、家族状態が変更すれば、増減を請求することができます。
相談者と相手方のそれぞれの(配偶者分を含めた)年収、家族構成等(公正証書作成当時と現在)がわかれば、増減を請求できるか、おおよその見当がつきますが、相談内容からは判断できません。
手続としては、当事者間での話合いがベストですが、これが無理なら、調停を起こすしかありません。
一度、お近くの弁護士会などの相談に行かれたらどうでしょうか。首都圏であれば、私の事務所でも可能です。