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弁護士法律相談 No 0168
相談者の情報
男性 35歳 正社員 日本
配偶者の情報
結婚  10年 33歳 派遣・パート 日本
現在の悩み、状況について
夫から家を飛び出したのですが、一週間後に家に戻りました。しかし妻は同居を拒否しました。修復を願い別居生活時の5ヶ月間で60万円の生活費を妻に渡しましたが、一向に同居を拒むので、もう同居は出来ないと思い離婚を決定いたしました。同居していたときに借金を作ってしまい、それが気に入らなかったのが大きな要因です。
30万くらいあったんですが、妻が親に連絡し払うように話をしました。 結局家計からは一銭も出さず、夫の親が代わりに支払いました。夫は月の小遣い以外に家の金を使い込んだことは一度も無く、給料は全額妻に渡していました。これらを考慮した上で、ご相談ください。財産分与についてですが、現在預貯金が妻名義で280万、子供名義で100万、夫名義で車70万相当あります。妻の言い分は子供の預貯金は財産分与の対象にはしないで欲しいといいます。これについては、対象にならないのでしょうか?あと、現在の家ですが、妻の親名義で月7万の支払いをおこないました。
10年2ヶ月間、家賃として支払い続け、新居に引越し時に払った250万を含め総額約1000万円の賃金を家のために払いました。いずれはこの家は妻のものとなります。この分に関して財産分与の対象に出来るのでしょうか?
理想的な状態
財産分与は子供の預貯金も含め折半。家に家賃として支払ったお金の幾らかを 返金して欲しい。
回答
財産分与は、婚姻財産を分ける制度です。共働きなので、折半でよいと思います。 まず、子ども名義の預金は、実質がご夫婦の資産であれば、折半にするのがよいと思います。
子どもへの贈与(例えば、将来の学費のため)であれば婚姻財産ではないと思います。 家賃として10年間支払ったとありますが、この意味がよく分かりません。
持ち家なのでしょうか?持ち家だとしてどなたの名義でしょうか。ご夫婦いずれの名義でも ないとすると、財産分与の対象となりません。また、支払った家賃や引越し費用等 も精算の対象とはなりません。
そのほか、相談者は、養育費を支払う義務があります。養育費は、双方の税込み年収、お子さんの人数、年齢により決まります。