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弁護士法律相談 No 0148
相談者の情報
女性 59歳 専業主婦 日本
配偶者の情報
結婚  35年 62歳 働いていない 日本
現在の悩み、状況について
私は34歳の長女(県外在住)です。両親のことについてご相談いたします。 父のDVにより母は一時避難中です(親戚宅)。
今回は別居を考えアパートを借りるつもりです。
過去2年間においても大きな暴力があり母が避難するのは今回で3回目です。父の母に対する具体的暴力は、殴る、首を絞める、物を投げつける、大きな声で威嚇し暴言を吐く(ハンマーを持ちながら殺されたいのか、誰のお陰で飯を食ってる、お前は俺の言うことを聞くのが当たり前だ等)、強制的セックス(強姦に近い)、母の外出の制限、退職前はしてこなかったのに財産の管理、生活費の管理等です。
私が子供の頃から父は大声を張上げることは多々ありました。
暴力は記憶する限り数回ありました。現在次女が両親と同居していたのですが、暴力を振るう父を止めに入ったのですが妹にまで手をあげました。
頻繁に暴力、大声を張上げるのがでるようになったのは父が退職(2年前)してからです。なぜ母はこんな些細なことで父に怒られているのか私にも理解できない程のことで怒られています。
父は母のことを怒りたいがために母のアラ探しをしているのではないかと....。 今までも今回も父は暴力を振るったことに関して謝る事はしてきませんでした。暴力を振るわせる母が悪いとしか言ってきませんでした。でも母も私たち子供たちも今後暴力は振るわないと一応の約束をしたのだから、いずれは治る良くなってくれると信じていましたが、もう限界だとやっと気づきました。
母の身の安全を第一に考え、別居に踏み切りました。
私はいずれ離婚という形になろうとも仕方がないことだと思っております。
母は迷っているようです。別居するにあたり、父母の共有の財産の管理についてお伺いしたいのですが預貯金、簡易保険等はそれぞれの名義の物があります。
退職金は年金制度に組み替えているので2ヶ月に1度ずつ?退職前の会社より振込みあり。土地(祖父母が父の兄弟にそれぞれ分け与えた→なぜか父は登記していなかった為、現在伯父(父の長兄)の名義になっている)。その後両親が買い足した土地。家屋(築15年ですがこれも登記していない)。これからの母の生活費やこの財産についてどう管理していくべきなのか教えていただきたいと思います。 避難という形で出て行っているので、母は取り敢えずの着替え等しか持って出ていません。父は通帳等持って出るな!持って行く物は明らかにするように! とのことだったので母は何も持たずに出てしまいました。
母を心配し次女も家を一緒にでています。
その後、別居の件は父には認めさせました(母の兄に仲介に入っていただき)。 父は離婚したくないと言っています。
母が今後は普通に穏やかに生活していけるようにアドバイスお願いします。
理想的な状態
母は離婚とまで現段階では踏み切れずにいます。今までは一時避難(長くても1ヶ月位)であったが、今回は別居という形なので、距離と時間を置けば、父も反省してくれるのではないかと思っているところもありますし、やはりもう無理なのではないかと繰り返すだけではないかと....。
この2年間をみてきても何ら変わらなかった父に対して私は諦めている状態です。 ただ母の身の安全を第一に考えたいと思っています。この2年間の母は精神的にも怯えていて休まることはなかったように思います。
母が別居して不自由なく生活していけるようにを願うだけです。
回答
年齢やお母さまのお気持ちからすると、離婚よりは別居契約のほうがよいと思います。
別居契約で通常定めるのは、生活費用の支払いや、同居を再開する場合の条件等です。
別居期間中の財産管理(予め、財産分与を実行してしまうのもよいと思います)も定めておくとよいでしょう。また、将来離婚する場合の離婚条件(慰謝料、財産分与、年金分割)についても定めておくべきです。
財産分与は、婚姻期間中に増加した財産から債務を控除した金額を分ける制度です。専業主婦の取り分は、30〜50%とするのが一般的です。共働きの場合は50%です。40%を中心として、お母さまが、パートなどで働いた期間がある場合は、その期間が長ければ、50%に近づき、短ければ、30%に近づくと考えればよいと思います。
祖父母から貰った不動産は、特有財産に分類され、財産分与の対象にはなりません。企業年金は、退職金として受け取った場合の金額から、現在までの支給額の合計を控除して計算すればよいと思います。
また、年金分だけは、今後支給される金額を折半するとの合意内容もあり得ると思います。 離婚慰謝料は、婚姻期間が長いので、500〜1500万円の範囲でお考えになるのがよいと思います。
暴力的でお話が難しいようなので、お子さんたちが間に入って、話合いを進めたらよいと思います。話合いが成立した場合、弁護士に合意内容を契約書にして貰うか、公正証書にするとよいと思います。
話合いが成立しない場合、家庭裁判所に調停を申し立てて下さい。調停は、弁護士 なしでも申し立てられます。ただし、この事案では、弁護士をつけたほうがよいかも 知れません。
その場合で、弁護士費用を支払う資力のないときは、法律扶助協会 に相談するとよいでしょう。