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弁護士法律相談 No 0145
相談者の情報
男性 53歳 自営業 日本
配偶者の情報
結婚  26年 50歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
妻は公務員、収入は充分にある。
実質的な夫婦としての共同生活は皆無です。 あと1年弱少なくとも長男への仕送り終了までは居座るつもりのようです。 (家・土地のローン、ライフラインの支払いは私1人の収入を充てています) 又私は自分の両親と同居(2人健在)中、嫁姑の問題は特に無しです。両親・子供達(成人です)は今の状況を理解しています。(見て見ないフリ)
理想的な状態
妻が出ていく。
回答
残念ながら、法手続きで配偶者を家から追い出すことは、原則として、できません。
例外は、DV保護法による命令の場合ですが、深刻な夫婦間暴力のある場合に限られます。
ただし、離婚すれば、方法はあると思います。 相談メールからは、離婚理由があるかどうかわかりません。現在は、実質的破綻主義なので、別居していれば、婚姻破綻とみなされ、離婚が認められる可能性がありますが、同居し、家計も同一であると婚姻関係が破綻していないと認定される可能性が高いといえます。
しかし、家庭内別居が2年6ヶ月に及び、会話も性生活もほとんどないとのことなので、よくよくお話を聞けば、離婚が認められる事情があるのかもしれません。 離婚した場合、慰謝料を支払うべきかどうかも、相談メールからは判断できません。財産分与は、どちらに責任があるにせよ、婚姻財産を分ける制度で、共働きであれば、50%ずつとするのが原則です。
親権については、お子さんが成人しているので、ご夫婦のいずれにも親権は既にありません。