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弁護士法律相談 No 0142
相談者の情報
男性 38歳 正社員 日本
配偶者の情報
結婚  18年 38歳 派遣・パート 日本
現在の悩み、状況について
初めまして。妻と離婚したくこの間1回目の調停が終わったのですが、調停員から『子供が大きいのと離婚原因が性格の不一致だけでは難しい。次回は金額の提示をしなさい』と言われたのですが、まとめていった資料は性格の不一致だけではなく異性関係・資産に関して、親族との不和・私の仕事に関して等があります。前から話し合いはしていますが字平行線のままなので調停にしました。が、やはり離婚したくないの一点張りです。鬱病にもなってしまい、妻と一緒にいる事が出来ない状況です。まとめたものだけでは離婚は不可能なのでしょうか?
理想的な状態
離婚したい。資産に関して私は何もしらないので、妻のパート代なども含めちゃんと金銭に関してしっかりけじめをつけたいです。私の給与全て妻の口座に入れられてその中からお小遣いをもらう程度なので…
回答
1 離婚の成否について
性格の不一致は離婚理由と説明することがありますが、厳密には、これは正しくありません。現在の裁判実務では、婚姻が破綻している場合、離婚を認める、というのが正確です。通常、別居の有無、期間により、破綻しているかどうかを認定します。一般に、離婚請求側にも相手方にも有責性がない場合、別居1年で離婚を認めます。相手方に有責性(いわゆる離婚原因)のある場合、別居後すぐに離婚を認めます。有責性が強ければ、別居していない場合でも、離婚は認められます。有責性が認められる典型例は、不倫、暴力、暴言、ギャンブル、浪費、性交渉の度重なる拒否、変態行為の強要などです。 相談の事例が、上記のいずれにあてはまるのか文面からは明確ではありませんが、「性格の不一致」というと、どちらにも特段の有責性がない、と聞こえます。 仮に、そのような場合であっても、別居が1年以上になれば、離婚請求が認められるでしょうから、心配する必要はありません。 さらに、給与振込口座の管理を妻に任せたままの状態は、「婚姻が破綻していない」との認定の1要素になります。離婚を希望しているなら、勤務先に申請して、振込口座を変更するべきです。そして、その場合の、生活費の適切な負担額については、調停委員に見解を尋ねるとよいでしょう。 なお、調停委員が、「金額等の条件を示すように」と言ったということであれば、調停委員は、離婚成立の方向で考えているはずです。離婚不成立で考えているのであれば、経済的条件を考えさせるのではなく、夫婦関係を円満にするための条件を考えるようにいうはずです。法曹(法律家のこと)の言葉は、真意がわかりにくいことがありますが(意図的にわかりにくくして譲歩を引き出すこともある)、惑わされないことも重要です。

2 経済的条件について
両当事者の収入、資産などをすべて明らかにして、調停委員会の離婚条件案をきくのも1方法です。調停委員会は、通常、公平を保とうとするので、それほど不公平な案は出さないものです。 そして、その案を出発点に、当該案の6〜8がけあたりを解決の落としどころとして目指すのがよいと思います。 調停委員に、両当事者の収入、資産を正確に把握した上で、委員会案を出して欲しい、自分には離婚裁判の経験がないので、いくらを提示すればわからないと言ってみたらよいと思います。そして、案が出たら、それぞれの条件を出した理由をよく聞いてから、それを減額するべき理由(6〜8がけとは言わないこと)を述べて、交渉をしたらよいでしょう。 調停委員から、〜難しいと言われても、動揺しないことです。