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弁護士法律相談 No 0136
相談者の情報
女性 23歳 派遣・パート 日本
配偶者の情報
結婚  8ヶ月 25歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
夫の性欲の強さと異常な嫉妬心・猜疑心に体力的・精神的に辛くなり実家に帰りました。夫と義母、私、私の姉の4人で話し合いをした結果、離婚ということになりましたが離婚届を送っても返送してくる気配がありません。同居中、夫の度重なる精神的虐待と毎日のセックスの強要に体調を崩し実家に戻ることがありましたが、それが同居法違反に当たるとして義母から慰謝料の要求(100万)をされています。精神科や産婦人科に通った分、私の方が慰謝料をもらいたいくらいですが、離婚を言い出した私が支払わなければならないのでしょうか?
理想的な状態
離婚すること。できれば、慰謝料を請求したい。
回答
理論的には、別居せざるを得ない状況となった原因に責任がある側が慰謝料を支払う義務があります。相談メールでは、夫の側に主たる原因がありそうなので、相談者が慰謝料を支払う義務はなさそうです。 また、実務的には、男性が慰謝料を支払うケースが圧倒的に多いと思います。 今後の現実的対応としては、

@ 相談者の支払う慰謝料額について交渉して、協議離婚を成立させる
A 夫に慰謝料を払うように交渉して、協議離婚を成立させる
B 離婚調停を申し立てる の3通りだと思います。
相手方が慰謝料を請求しているので、Aは現実性が ないと思います。そうすると、慰謝料を減額するように交渉して協議離婚を成立させるか、離婚調停を申し立てるかのいずれかになると考えます。 第三者の意見をきく意味でも、調停を申し立てるのがよろしいのではないでしょうか。なお、調停は、弁護士に依頼しなくとも、申し立てることができます。 戸籍謄本と印鑑をもって、家裁の窓口に相談に行くとよいでしょう。