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弁護士法律相談 No 0121
相談者の情報
男性 35歳 正社員 日本
配偶者の情報
結婚  5年 34歳 働いていない 日本
現在の悩み、状況について
現在離婚を要求されています。2週間前に娘を連れて私が会社に言っている間 に実家に帰ってしまいました。性格の不一致が原因で、離婚には応じる考えで す。親権等も要求しないつもりです。あちらも慰謝料は請求しないつもりの様 です。しかし、その代わりに家財道具の引渡しや、彼女達の新居の名義人にな る事を強要されています。勝手に出て行っておいて、この様な要求に困ってい ます。逆に慰謝料を請求したい気持ちです。
理想的な状態
慰謝料を払う必要の有無が確認され、私が請求する事が可能か。彼女の要求を のむ必要があるかどうかをご教示頂きたいです。
回答
1 新居の名義について
相談者が新居の名義人になる必要はありません。相手方が、そのようなことを要求する権利はありませので、拒否するべきです。

2 慰謝料について
相手方に慰謝料を請求することができるかどうかは、この相談メールの内容では、判断できません。ただし、性格の不一致とあることからすると、慰謝料請求は難しそうです。一般に、「性格の不一致は離婚理由」と説明することがありますが、厳密には、この説明は正しくありません。相手方に、不倫その他の離婚理由があれば、慰謝料を請求できますが、実務上、離婚慰謝料は、男性が女性に支払うことが多く、男性が請求するのは容易ではありません。 また、反対に、相手方が相談者に対し、慰謝料を請求することができるかどうかも判断できません。別居に至る経緯により回答が異なります。

3 財産分与
離婚の際は、財産分与をする必要があります。家財道具も財産ですので、厳密には、これも双方で分ける必要があります。ただし、実務上、家を出て行った側が、家財道具を渡せと要求することは稀で、少なくとも日本人どうしの離婚で、このような要求が出た事例は聞いたことがありません。法律的には、家財道具を分けるのが正当ですが、相手方が勝手に出て行ったことを考えると、拒否しても不当とはいえないと思います。