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| 相談者の情報 | |||
|---|---|---|---|
| 女性 | 38歳 | 派遣・パート | 日本 |
| 配偶者の情報 | |||
| 結婚 15年 | 44歳 | 正社員 | その他 |
| 現在の悩み、状況について | |||
| 離婚目的で、別居のために帰国しましたが、主人は離婚にはすぐに応じてくれ そうにありません。主人は、帰国予定がなく調停では、話が進められません。 どうしたらいいでしょう。 | |||
| 理想的な状態 | |||
| 慰謝料をもらい離婚して、十分な養育費をもらい養育していきたいです。親権 は夫でもかまいません。 | |||
| 回答 | |||
| 1 離婚訴訟について
協議離婚が成立しない場合、離婚訴訟をするしかありません。 当事者が外国に住んでいるなどの場合は、離婚調停はできないので、調停をしないで訴訟をすることになります。 問題は、日本で訴訟をすることができるかどうかです。訴訟は、原則として、訴えられ側(被告)の住所地国になります。相談者が離婚訴訟を提起する場合、原則として、アメリカで訴訟をすることになります。ただし、例外的に原告の住所国で訴訟をできる場合があります。相談の事例が例外に当たるかどうかは、相談メールからは判断できません。 なお、国際的な訴訟を扱う法律事務所の数はとても少ないので、法律相談を受けるのも容易ではありません。因みに、私の事務所では、国際離婚訴訟を数多く扱っています。 2 親権について 子どもを養育したいが、親権は夫でもよいというのは、日本法の下ではあり得ない考え方です。20年以上前までは、日本でも親権は夫、養育は妻という解決が少なくなかったようですが、現在は、そのような方法をとることはありません。 日本法では、親権は、子どもを現実に養育している側に与えられます。親権については、絶対に譲るべきではありません。なお、離婚を成立させるために子どもを手放すと、後日、悔やみきれないことになる可能性があります。 なお、アメリカで離婚訴訟をすると、共同親権、共同監護となるのが原則です。この考え方は、日本人の多くにとって苦痛であると思います。この点を考えると、アメリカでの訴訟はやめたほうがよいでしょう。 3 慰謝料、養育費 慰謝料請求権が成立するかどうかは、メールの内容だけからでは判断できません。財産分与や養育料は、いずれが有責でも、請求することができます。 | |||















