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| 相談者の情報 | |||
|---|---|---|---|
| 女性 | 33歳 | 派遣・パート | 日本 |
| 配偶者の情報 | |||
| 結婚 12年 | 33歳 | 正社員 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | |||
| 離婚後、母親が旧姓に戻らなくても子供を自分の戸籍に移す事は可能かどうか。 | |||
| 理想的な状態 | |||
| 未記入 | |||
| 回答 | |||
| 相談者は、結婚の際、夫の氏を称することにしたのですね。 そうであるとすると、相手方が戸籍の筆頭者となっているはずです。 その場合、離婚すると、お子さんは、相手方の戸籍に残ることになります。 お子さんを相談者の戸籍に移すには、相談者を旧姓に戻した上で、お子さんの氏を相談者と同じにする必要があります。 お子さんの氏を変えるには、家庭裁判所の許可が必要ですが、この手続は、それほど難しくはありません。 以上のとおりですので、母親が旧姓に戻らない場合、お子さんを自分の戸籍に 移すことはできません。 | |||















