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| 相談者の情報 | |||
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| 女性 | 30歳 | 専業主婦 | 日本 |
| 配偶者の情報 | |||
| 結婚 2年 | 33歳 | 正社員 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | |||
| 性格の不一致で我慢の限界になり、離婚を前提で別居しているが、相手が離婚に応じない。 また、住所変更にも応じない。 調停に申立しており、来月第一回目ですが、性格の不一致での調停離婚は難しいと聞いたので不安です。 |
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| 理想的な状態 | |||
| 離婚してほしい。子供は私が育てるが、父親ということは変わらないので、月に一度は逢わせてもいいと思っている。 | |||
| 回答 | |||
| 1 離婚自体について
現在の家裁実務は、実質的破綻主義に立っているので、「離婚が難しい」ということはありません。破綻とは、夫婦関係の修復が不可能なことです。 修復できないことを訴えれば、通常、調停委員は、相手方に離婚を勧めます。 復縁を勧める調停委員もなかにはいますが、ごく少数です。このような調停委員にあたってしまった場合、調停を続けるのは時間の無駄ですので、早めに調停を終わらせて、離婚訴訟に移行したほうがよいでしょう。 調停委員会が、調停の終了に同意しない場合、調停を取り下げること可能です。取り下げた場合でも、離婚訴訟を提起することができます。 なお、調停委員は、一般的に強気の当事者の意見にひきずられる傾向があります。自分の希望については、強気で主張するのがよいと思います。さらに、調停委員のなかには、当事者を威嚇したり、「そんなことは裁判では通用しない」と当事者の主張を無下に取り合わない方もいます。そのような場合、調停委員の見解が不当なことがありますので、その場合は、弁護士に相談するべきです。 2 親権監護権について 相談者がお子さんを連れて別居しているのであれば、親権監護権を得ることに何の問題もありません。親権、監護権については、絶対に譲らないで下さい。 養育料や慰謝料については相場がありますので、調停委員に相談してみたら よいでしょう。調停委員の見解が信用できない場合、弁護士に法律相談した方がよいと思います。双方の税込み年収、お子さんの年齢により養育料は決まります。 また、慰謝料は離婚に至る経緯によります。これらを弁護士にお話して相場を聞いてみて下さい。 | |||















