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弁護士法律相談 No 0098
相談者の情報
女性 45歳 働いていない 日本
配偶者の情報
結婚 3 年 48歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
夫が2年近く不倫。相手の女性にも家庭があり。不倫を知ったのは一年9ヶ月ほど前。夫に問い詰めると初めはとぼけたりしていましたが最後には認めました。私は家を出ましたが夫が会社を休み探し回り不倫相手とは別れたと悪かったと泣いて土下座して誤り、私は家に帰ることとしました。そしてもういちど不倫相手に目の前で電話させました。私はショックでうつ病となり通院するようになりました。ところが無言電話が非通知でくるようになり私の携帯にも非通知で無言電話が一年以上続き私は、以前からこの無言電話は彼女に違いないと思っていたので、彼女に不倫について彼女に内容証明を送りました。なんと彼女と切れていたと思っていた夫と彼女は今の今まで関係があったのです。彼女は弁護士をたて私は騙されたと言って来ました。夫は私に誤りもう二度としない。といいますが私は、あまりショックのため病状が悪化して判断がつきません。病院では環境を変えないと病状はよくならないといわれています。今のまま病状回復を待ち離婚裁判彼女への慰謝料請求した方が良いのか、病気回復 を待たず行動すべきかわかりません。
理想的な状態
夫と彼女は許せない。二人とも配偶者を騙し続け彼女の配偶者はまだ事実を知らない。また二人とも家庭を壊す気はないらしい。私は二人から慰謝料を貰いたい。 彼女は謝罪文は書かない50万払うから旦那(職業医者)にいわないで欲しいと言って来た。それではあんまりが最低でも300万貰いたいと思います。それは払えないとの事。私は、ここでこちらも弁護士をたて調停裁判起こしたほうが良いのか。 夫はもう信用できないでも今、現状の体力では裁判にも勝てない働くのも無理。 相手の配偶者にも事実を知らせたい。
回答
1 謝罪文について
法的には、夫にも不倫相手にも謝罪文を書かせることはできません。

2 慰謝料について
不倫の慰謝料は、原則として、婚姻が破綻することが条件です。同居している場合、婚姻が破綻していないと考えられ、慰謝料が認められない可能性があります。また、 認められたとしても、低額にとどまります。この場合、裁判は費用倒れです。

3 裁判をするべきか否か
不倫慰謝料の支払いを求める裁判を起こすと、夫婦関係がより悪化する可能性があります。 また、裁判自体が相談者の精神的負担となります。通院されているようなので、まずは主治医に相談されてはいかがでしょうか。