弁護士法律相談 No 0087
相談者の情報 |
男性 |
26歳 |
派遣・パート |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 5 年 |
28歳 |
派遣・パート |
日本 |
現在の悩み、状況について |
離婚調停を1度したが、その後勝手に取り下げられた。収入が少ないので養育費。慰謝料を含めて3万円しか払えないといってある。今現在、妻は生活保護を受けているので、養育費・慰謝料は支払いたくない。妻にはかなりの嘘をつかれている。
自分に彼女がいることも知っており、その彼女の実家まで乗り込まれた。 |
理想的な状態 |
一切の支払いをしない離婚 |
回答 |
1 養育費等の支払いについて
法律上、収入が低くとも、養育費を支払う義務があります。
ただし、生活保護は、収入があるとその分減額になるので、相談者が養育費を支払っても支払わなくとも、
相手方の収入総額は変わりません。その点を説明して理解を求めたらいかがでしょうか。
なお、養育費を支払っていることを隠して、生活保護の減額を避けると、理論的には、詐欺罪が成立します。
2 慰謝料について
別居前から彼女がいたとすると、相談者が慰謝料を支払うべきだと思います。ただし、慰謝料を支払った場合、その分生活保護が減額となります。
3 離婚手続について
相手方が離婚調停を取り下げたとありますが、相談者が離婚を求めているなら、相談者が再度申し立てる方法もあります。また、離婚調停が成立する可能性がない場合、離婚訴訟をするしかありません。
弁護士費用が払えない場合、お近くの法律扶助教会に扶助を申請して下さい。
なお、調停や判決で養育費や慰謝料の支払いが定められると、その分、生活保護が減額になります。
このことを相手方に理解してもらって、請求そのものをしないように説得してみてはどうでしょうか。 |