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弁護士法律相談 No 0080
相談者の情報
女性 38歳 自営業 日本
配偶者の情報
結婚 4 年 31歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
離婚には合意しております。主人に好きな人(肉体関係もあり)が出来たため、結婚生活を続ける事が出来ないとの理由で離婚を申し出られたため、意志は変えがたしと見て離婚を受け入れました。まだ、書類上の手続きは済んでおりません。主人の一方的な申し出ですので、本人も今後の私の生活に関して十分な事をすると約束してくれております。具体的な数字もこちらで上げましたが、それに付いても合意してくれております。
理想的な状態
現在はお互い離婚の条件に合意をしておりますが、人の心や口約束はあてに出来ませんので、離婚協議書を現在作成中です。それを公正証書にしてもらいたいと思っておりますが、夫は忙しく役場に出向く時間がありません。合意を得て、署名捺印した離婚協議書を持参の場合、私一人でも役所に出向いて公正証書にしてもらえるのでしょうか?それとも、主人から委任状を貰って誰かに代理人になってもらう必要があるのかをお教えください。また、委任状の書式などがございましたら、お教えください。
回答
1 公正証書は、合意内容を公証人に伝えれば、公証人が条項を作成するはずです。したがって、公正証書を作成するのであれば、協議書の原稿は必要ありません。
2 相談者が夫の代理人となることはできません。どなたかに代理人になってもらう必要があります。委任状は、公証人が作成するのが通常です。その委任状に夫が署名し、実印を押して印鑑証明を添付する必要があります。 以上のとおりですので、まず公証役場に行って相談されるとよいでしょう。