弁護士法律相談 No 0050
相談者の情報 |
女性 |
36歳
|
派遣・パート |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 8 年 |
37歳 |
正社員 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
結婚してから8年、家計の管理は夫がしており、月々生活費を現金でもらい生活していました。趣味に使う金が多そうだと思っていたところ、下の息子を出産する頃に不審な明細の送付が増え、問い詰めたところ3〜400万円の借金があることが判明。
借金の始まりは結婚前からとのこと。ただ、夫は原因について「生活費だ」と言い張っております。発覚した時に十分ではないながら話し合いを持ち、2人で返していくことに結論づきました。しかし、その後も借金は続いているようでしかも趣味にお金を使うこともやめていない様子。離婚を考えていますが借金がある夫から養育費・慰謝料をもらうことはできますか?また、親権でもめそうですが、子供は絶対に渡したくありません |
理想的な状態 |
1.子供2人とも引き取って暮らしたい
2.夫の借金とは無関係になる
3.養育費を子供が20歳になるまで分もらいたい
4.苦痛が大きかったので慰謝料をもらいたい |
回答 |
1 子どもの親権について
子どもの親権については、子どもとの同居親が有利、母親が有利です。
したがって、別居する際、子どもを連れて出てください。
2 養育費、慰謝料について
養育費は、双方の年収、お子さんの人数、年齢により計算されます。借金があっても、養育費を支払う義務があります。また、メールの内容によると、慰謝料も請求できそうです。
しかし、相手方に借金があるので、任意の支払いは望めないかもしれません。
その場合、給与を差し押さえる必要があります。当事者間の合意書のみでは差押さえができないので、家裁で調停調書を作成してもらう(つまり、離婚調停を申し立てる必要がある)とよいでしょう。調停調書は、直ちに差押え手続に入れる効力があります。
3 夫の借金について
相談者が連帯保証人等として印鑑を押してない限り、原則として、夫の借金を返す義務はありません。仮に、金融業者が、相談者に対しても返済を求めた場合、弁護士等に相談されることをお勧めします。 |