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| 相談者の情報 | |||
|---|---|---|---|
| 女性 | 38歳 | 専業主婦 | 日本 |
| 配偶者の情報 | |||
| 結婚 18 年 | 44歳 | 正社員 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | |||
| 夫が借金100万を返済するため離婚を要求してきました。たった100万で捨てられるのです。金銭にはだらしがなく3年前にも240万も給料を使い込みその時は子供のためと我慢しました。ずっとお金には苦労してきたのでお金で苦労する離婚は絶対にいやです。しかし信頼回復は不可能です。今まで尽くしてきたのに何故こんな目にあわされるのか納得できない。 | |||
| 理想的な状態 | |||
| 教育費をすべて払わせたい。上の子は私学のため高額です。公正証書で保証したいのですが・ | |||
| 回答 | |||
| 養育料の約束をする場合、当事者間の合意書では、直ちに差し押さえることができません。そのため、直ちに差押さえ手続に入れる、調停調書や公正証書を作成することとなるのですが、調停調書(離婚調停)と公正証書を比較すると、調停のほうが優れています。
@ 公正証書の内容は、原則として、依頼者が責任を持つことになります。親切な公証人であれば、ある程度相談には乗ってくれるでしょうが、両当事者の利害の調整は公証人の職責ではありません。それに対し、調停では、調停委員が双方の利害関係を調整します。 A 公正証書のほうが費用がかかります。調停は、格安な申立て費用のみですみます。 B 調停では、家庭裁判所へ何度か出頭する必要がありますが、これは利害関係調整のために必要であり、将来の任意の履行の可能性は、調停のほうが優れています。 以上、公正証書を作成することをお考えであれば、離婚調停を申し立てることを強くお勧めします。世間では、裁判に対する偏見から、「裁判まではしたくない」とお考えの方もいらっしゃるようですが、調停は、いわゆる裁判とは違い、話合いが基本の手続です。 弁護士に依頼をしなくとも、調停を申し立てることは可能です。 なお、調停での解決の優劣は、調停委員の資質に大きく左右されます。そこで、まず、弁護士の法律相談にて、離婚給付(慰謝料、財産分与、養育費などの支払い)についての相場を確認することをお勧めします。また、調停委員の言っていることに不信を抱いた場合も、法律相談が必要かもしれません。 以上のように、弁護士による法律相談、調停を組み合わせる方法が、費用的に最も安く済み、かつ、結果も有利と思います。 | |||















