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弁護士法律相談 No 0057
相談者の情報
女性 36歳 正社員 日本
配偶者の情報
結婚 12 年 36歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
対等に会話が出来ず、親の家を建てる事やアパートを購入する等、重要な話し合いでも意見を聞き入れてもらえず反対しても無視されていました。私が夫の思い通りに動かないと怒られるので、威圧感を覚え家に安らぎがありませんでした。 子供が出来た頃から更にエスカレートし、耐えられなくなって2年前に私から離婚したいと言いました。その時に、嫌いでも良いから一緒に居てくれと言われ、どうする事も出来ませんでした。夫とは同じ職場、同じ仕事で仕事も忙しくなり、しばらく離婚を考える余裕もありませんでした。 その間、夫の態度は酷くなる一方で、耐えられなくなり昨年出会い系で数名とメールするようになり浮気をしてしまいました。夫は娘の為にやり直そうと言う反面、弁護士さん等を使い相手の事やメールの内容など全てを調べ娘は渡さないと言っています。私の出方次第では徹底的にやってやる、相手を自己破産させてやる等、脅迫染みたことも言われています。 夫と話し合いをしても怖くて体が震え言いたい事も言えない状態です。又、アパート購入の頭金が無いと言うと、私が購入を反対したにもかかわらず、勝手に借金をされ2人で働いたお金から毎月取られています。結婚前に80万貸していて結婚したらチャラだと言われたのですが、離婚したら返してもらえるのでしょうか?数日前から娘を連れ実家へ行き別居しています。
理想的な状態
親権・監護権は渡したくない。今まで家事・育児をしてこなかった人に娘は渡せない。男の影がある限り養育費は払わないと言われているが、養育費はキチンともらいたい。夫の親の家は名義が入っていないのでローンを払わない。自宅は共有名義で私名義のローンなので、夫名義にしてその分の費用が欲しい。 アパートは6棟あり整理する現金が無いので、収支を折半にしていきたい。そこから分割で慰謝料を払っても構わない。 
回答
1 親権・監護権について
親権・監護権については、実際に養育を担当している側が有利、性別では女性が有利です。したがって、現状のままであれば、親権は、相談者となりますので、この点で譲歩をしないことです。ただし、夫に子どもを連れ去られると事態が逆転するおそれがあるので、お気をつけ下さい。

2 財産分与
財産分与がありそうですね。財産分与は、婚姻中に増加した積極財産から、婚姻中に増加した借金・ローンなどの負債を引いたものを分ける制度です。共働きの場合、50%ずつ分けるのが原則です。 共有名義の自宅やアパートがあり、ローンの名義の問題等があって複雑そうなので、一度法律相談を受けたほうが良いでしょう。

3 夫の脅迫について
あなたの夫が相手の方を破産させることはできません。つまらない脅迫に反応しないことです。反応すれば、夫は図に乗って、さらにあなたを脅迫するでしょう。

4 80万円の貸金
結婚前の貸金を返してもらうのは難しいと思います。お金を貸した後に結婚しているので、貸し金返還の約束があったとは認められないか、或いは、約束が取り消されたと解釈されることが多いからです。 ただし、財産分与を計算する際に、この貸金も考慮されるべきだと思います。