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弁護士法律相談 No 0050
相談者の情報
女性 39歳 働いていない 日本
配偶者の情報
結婚 15 年 39歳 自営業 日本
現在の悩み、状況について
強制執行認諾条項付の公正証書を作成しました。離婚届けはまだ提出しておりません。公正証書には親権は私が持つ事、慰謝料・財産分与を分割で支払う事・養育費を定額支払う事を事細かく記載しましたがもし仮に親権を変更して欲しいと相手より要望があった場合はできるものなのでしょうか?又、相手より金銭の支払いが分割払いなのですが、滞納の場合強制執行は簡単に出来るものなのでしょうか? ちなみに、去年夫婦協力の基会社を設立し、主人が社長に就任し私は社員という形をとりました。(離婚原因は夫の浮気で、浮気発覚後賃貸マンションを借り彼女と生活をしていると思われます) 
理想的な状態
親権は絶対譲れないし、慰謝料等も絶対満額回収したいと思います。
回答
1 親権変更
離婚の際に親権者を一方と定めても、その後、子の親族は、親権者の変更を裁判所に請求することができます。ただし、親権者変更は容易には認められません。子どもに対する虐待があるなどの例外的な場合でないと変更されないので、ご心配することはないでしょう。

2 離婚届について
離婚届には、署名押印はされたのでしょうか。
@ 離婚届に署名押印していない場合 公正証書で離婚の合意をしていても、相手が署名押印を拒むと裁判をするしかなくなります。その際、相手が親権を争うと、裁判所は、改めて、親権者を指定することになります。ただし、相談者が、お子さんたちと同居しているのであれば、相談者が親権者と指定されるでしょうから、それほど心配はいりません。
A 離婚届に署名押印している場合 離婚届の不受理願いが提出されている場合、@と同様になります。

3 強制執行について
強制執行が容易か否かは、相手に財産があるかどうかによります。自分の会社の社長であれば、おそらく、給与の差押さえはうまくいかないでしょう。銀行預金は、支店名まで特定する必要があります。差押さえは比較的簡単ですが、一度押さえると、相手は、別の口座を使うようになるので、銀行預金を何度も差し押さえるのは事実上困難です。不動産などの差押さえは、数十万円以上の予納が必要となる外、手続が煩瑣です。 強制執行自体よりも、強制執行の可能性を考えて任意に支払うようにもっていきましょう。