弁護士法律相談 No 0033
相談者の情報 |
女性 |
38歳 |
専業主婦 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 1 年 |
44歳 |
正社員 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
別居をする時に、両家の親族を交えて話合って今後のことが決まるまで子供を引き取って生活する事になっているのに相手から子供を返すように請求されている。
子供を渡したくないので何か手続きできる方法を教えて欲しい。 |
理想的な状態 |
調停で結論がでるまで子供と生活がしたい。 |
回答 |
「子どもを返すよう請求されている」という意味がわかりません。相談者のお子さんではないのですか?ご自身のお子さんでなければ、その親に返すのは当然であって、子どもと生活したいという要求は通りません。
相談者のお子さんであれば、母親である相談者に対して、「返す」よう要求することは、原則としてできません。
母親がお子さんを虐待しているなどの場合は例外ですが。
したがって、以上、いずれの場合も手続を取る必要はありません。
ただし、連れ去られる危険があるようであれば、裁判所が子どもの連去りを禁止する旨の命令を出すことも可能ですし、裁判所に対して、離婚成立までの間の監護権者の指定を求めることも可能です。危険があるならば、早急に弁護士会などで法律相談を受けることをお勧めします。 |