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弁護士法律相談 No 0031
相談者の情報
女性 33歳 派遣・パート 日本
配偶者の情報
結婚 10 年 34歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
夫より調停離婚を申しこまれましたが、条件があわず不調となりました。夫が離婚を要求している理由は私と一緒に居るのが苦痛であるというのです。しかし、夫の身辺を調べると女性がいました。そして夫はこのことを認め、その女性と一緒になりたいとのことでした。そして調停の場では次のような条件を提示してきました。 今現在私と子供が住んでいるいる家は出ていってもらいた。(夫はアパートにすんでいてる) 慰謝料は200万。養育費は7万円ちなみに夫の年収は550万円、家のローンは4000万近く、彼自身の預金は200万円ほど。夫いわくお金が無いから慰謝料はこれ以上払えない。そして、家の財産分与もローンがほとんどなのでむり。 反省の心もなく、逆にお金が無いからこれ以上払えないと開き直っている。おそらく、夫から夫婦関係の不調和、精神的苦痛などと難癖をつけ離婚に向け判決裁判をしてくるでしょう。私は今後どのように立ち向かっていけばいいのでしょうか。  
理想的な状態
最低でも住むところは保障してもらいたいのですが。親子二人が暮らせる家を私名義で購入しもらいたいのですが。(両親の家は狭く子供と私が一緒に暮らすのはむずかしいです)そして、養育費も提示の7万円はもらいたいのです。 家を与えてくれれば、慰謝料の金額は考えます。 
回答
1 住居の保障
残念ながら、離婚給付の項目に「住居の保障」というのはありません。 離婚給付は、
@離婚確定までの婚費(生活費)、A財産分与、B慰謝料、C離婚確定後の養育費が、その内容となります。これらの給付と、ご自身の収入で生活設計を立てるほかはありません。ご自宅のローンが、4000万円近く残っており、預金が200万円とのことなので、おそらく、財産分与は期待できないでしょう。

2 養育費
現在の家裁実務では、双方の収入と子どもの年齢により、養育費が決定される表を使っています。調停委員は、その表を知っているはずなので、委員の言った金額であれば、おそらく、その金額が妥当なのでしょう。

3 離婚請求について
夫の不貞が婚姻破綻の原因であれば、現在の裁判実務では、別居期間が5年未満であれば、離婚請求を認めないのが一般的です。ただし、夫からの離婚訴訟では、妻側の非をあげつらうでしょうから、離婚請求が認められるかどうかは予断を許しません。

4 自宅の明渡請求について
もと夫から、もと妻に対しての自宅明渡請求は、権利の濫用として許されないと判断される可能性が高いと思います。したがって、離婚成立前はもちろん、離婚成立後も、自宅を明け渡す必要はないと思われます。ただし、夫が捨て身になって、ローンの支払いを停止してしまうと、自宅は、いずれ競売に付されることになってしまいます。

5 離婚条件
以上から、離婚の条件として、ローンの支払いと養育料の支払いを求めるのがよいと 思いますが、交渉は容易ではなさそうですね。 くじけずに頑張って下さい。