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弁護士法律相談 No 0023
相談者の情報
女性 33歳 派遣・パート 日本
配偶者の情報
結婚 4 年 31歳 働いていない 日本
現在の悩み、状況について
来月、離婚調停1回目の予定です。 私は再婚で、上の子は連れ子です。現在は、私と子供2人の3人で生活をしています。 元来、定職に就かない人でしたが、今年の8月仕事を辞め、9月に失踪(失踪は2回目で1回目は結婚前です。また、失踪時に私のカードを勝手に使って140万円のキャッシングをしています。その他にも夫の荷物の中から大麻の種やキセルが出てきたり、援助交際のサイトへの書込みがあったり、携帯からテレクラへの通話記録が残っていたりと失踪後に色々とでてきました。)10月初旬に夫は実家へ戻りました。 失踪の原因は私の浮気だと言っています。2年前に主人に「好きな人が出来たから離婚したいなら離婚でいいよ」と言われ、納得がいかなかったので、主人の友人に主人と相手の女性の事を相談していて浮気をしました。(夫にも認めています)その事が原因なのだし、証拠もあるから下の子の親権とお金の事は出るところに出ないと応じられないと言われました。 話合いをする為に会ったときも、主人の義母に色々と言われ、子供の親権を渡したくない事もあり、精神的に不安定となり、現在心療内科を受診しています。 時々、夫側から電話があり、留守電などにメッセージが残っているだけで体調が悪くなります。 また、主人の実家にもお金を貸しています。土地を売ったお金や私の保険や子供学資保険からの貸し付けです。現在税金などの請求が私のところへ来ています。税金を支払いたくても、夫側へお金を貸している事や、夫が借金をしていなくなり、支払いなどもあるので、支払ができず困っています。
理想的な状態
離婚が成立し、親権が私になること。
夫が作った借金やその他の支払い(夫が使ったもの)に関して夫側が責任を持って支払う事。
夫の両親へ貸したお金が返済される事。
子供は会わせない事(大麻などの件があるため)。 
回答
1 親権
現在の裁判実務では、子どもと同居している親に親権を与えるのが一般的です。 したがって、親権については、心配は要らないと思います。ただし、子どもを連れ去られてしまうと、離婚成立までは相手も親権者なだけに取り戻すのは、とても困難です

2 面接交渉
親権者とならなかった親にも、子どもと会う権利はあります。「会わせない」という考え方は、裁判所では通用しません。

3 夫の借金
夫名義の借金については、あなたが支払う義務は全くありません。あなたのカードを使ったキャッシングについては、その使った状況次第で支払い義務の有無が決まります。 支払い義務の有無等について、カード会社と話し合う必要がありそうです。話合いがつかなければ、簡易裁判所に調停を申し立てることができます。

4 実家への貸金の回収
実家と話し合いをしなければなりませんね。これについても、簡易裁判所に調停を申し立てることができます。 いろいろと問題がありそうなので、弁護士会等で法律相談を受けることをお勧めします。経済的に費用の負担が厳しい場合、法律扶助協会で相談を受けるとよいと思います