弁護士法律相談 No 0008
相談者の情報 |
女性 |
33歳 |
専業主婦 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 3 年 |
35歳 |
正社員 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
主人の借金問題で離婚を考えています。離婚時の財産分与には負の財産も折半になると聞きましたが旦那の借金も半分は私(連帯保証人ではありません)が払わなくてはいけなくなるのでしょうか?
相続を放棄すれば関係なくなるでしょうがそうすると結婚後に貯めた私名義の預貯金も放棄してしまう事になると思うので困ります。 散々、お金の事で苦労させられたのでもしもの時にと節約して欲しいものも我慢して貯めたお金です。
このお金をどうしても守りたいのですが何か対策はあるのでしょうか?
子供名義の預貯金は財産分与の対象にはならないのでしょうか?主人の給料から毎月積み立てた貯金です。 私名義の預貯金も子供名義に変更すれば財産分与の対象にはならないのでしょうか?
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理想的な状態 |
主人の借金は一切、私には関係なく、現在の私名義の預貯金を守りたい。
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回答 |
借金の理由が生活費のためであれば、理論的には、妻も家事連帯債務を負うことになり、この債務は、「放棄」することはできません。
しかしながら、実務的には、夫の借金につき、妻の責任を追及することはあまりありません。債権者からみれば、借金の理由がわからないということもありますが、いわゆる多重債務につき、印鑑をついていない家族の責任を追及することは社会的妥当性を欠くと思われるからです。
あなたの名義の預貯金もお子さん名義の預貯金も、意図的、悪質な財産隠しの場合を除いて、債権者から追及されることはあまり考えられません。仮に、債権者が支払うように言ってきた場合、弁護士や役所の消費者相談窓口に相談されるのがよいと思います。
また、上記の預貯金は、理論的には財産分与の対象となりますが、夫に対する慰謝料請求権も成立している可能性がある(つまり差し引き返すものがない)ほか、実務上、多額でもない預貯金の分与を求めることは殆どありません。ただし、夫に引き出されてしまうと、取り戻すことも難しいので、預貯金はしっかり管理して下さい。
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