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| 相談者の情報 | |||
|---|---|---|---|
| 女性 | 28歳 | 派遣・パート | 日本 |
| 配偶者の情報 | |||
| 不明 | 不明 | 不明 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | |||
| 離婚して4ヵ月になります。親権は子供を手放したくないと言ってきてやむをえず夫です。協議離婚書に月2回の面接交渉権を得ましたが最近夫が再婚を考えているらしく子供に会わせたくないと言い出しました。 親権を取り戻したいと考えていますが親権変更は難航すると聞いています。最悪子供に会えないなら過去夫が薬物で捕まった事を出し裁判所に申し立てたいとまで願っていますが、いかがなものでしょう。 | |||
| 理想的な状態 | |||
| 協議離婚書の面接交渉権を無視し、子供にもう二度と会えないようにされるなら、親権を取り戻したいと願っています。 | |||
| 回答 | |||
| まず、親権者変更の裁判についてですが、原則として、親権者の変更は認められません。 薬物の前科前歴があっても困難であると思います。親権者の変更は、養育状況が子の福祉に反するような状況であることの立証が必要です。例えば、現在も薬物を使用しているようであれば、変更が認められそうです。 次に面接交渉ですが、法的手段としては、家庭裁判所に面接交渉調停を申し立て、そこで調停がまとまらなければ、審判へ移行することになります。審判へ移行する場合、試験的面接交渉等を経て、家裁の調査官が報告書を作成します。審判官(裁判官)は、その報告書や当事者の主張を踏まえ、どの程度の面接交渉が認められるか決定をすることになります。 ただし、面接交渉の決定は、直接これを強制する手段がなく、実効性に問題があると言われています。まずは、当事者間でよく話し合って、それで解決できなければ調停を申し立てるとよいと思います。 | |||















