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離婚に関する書類の書き方

離婚届について

離婚届とは、離婚の際に市区町村役場に提出する書類です。
書類は、市区町村役場の窓口にて無料で入手することができます。
未成年の子供がいる場合は、父母のどちらかが親権者に定まらなければ離婚届は受理されません。
本籍以外で離婚届を提出する際には一緒に戸籍謄本が必要となります。
それ以外に以下の場合は、別途添付書類がそれぞれ必要となりますので注意が必要です。
 ・判決離婚のとき・・・判決の謄本、確定証明書
 ・調停離婚のとき・・・調停調書の謄本
 ・審判離婚のとき・・・審判書の謄本、確定証明書
 ・和解離婚のとき・・・和解調書の謄本
 ・認諾離婚のとき・・・認諾調書の謄本
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離婚届の書き方の見本はコチラから

離婚届不受理申出書について

離婚届の提出には、印鑑証明の添付や、身分証明の必要が無い為、離婚を迫っている相手方が勝手に提出してしまう可能性もあります。
離婚届不受理申出書により、勝手に離婚届を提出されることを未然に防ぐことが出来ます。
書類は、市区町村役場の窓口にて無料で入手することができます。
不受理申出の有効期間は、書類受付後6ヶ月ですが、6ヶ月ごとに改めて書類を提出すれば期間を延長することができます。
離婚届不受理申出書の書式ダウンロードはコチラから

離婚協議書について

離婚協議書とは、離婚に伴う慰謝料や財産分与などの金銭に関することや、面接交渉の方法などについて記載し、書面にしたものです。
特に協議離婚の場合は、離婚届に親権者以外は記載されないため、約束事は必ず文書にして残すようにしましょう。
また、約束事を守られなかった場合の「強制執行認諾条項」という条文を記載することが出来る公正証書にすることも必要となります。

公正証書について

公正証書とは、公証人が作成する公文書のことです。
公正証書の内容には、高い証明力があり、強制受諾文言を記載することによって、財産や給与の差し押さえなどの強制執行の手続が、裁判の確定判決を待たなくともすぐにできるようになります。
公証人はお互いが合意した内容の公正証書を作成するだけで間を取り持ってもらう役割ではありませんので注意が必要です。

夫婦関係事件調停申立書について

夫婦関係事件調停申立書とは、調停を申し立てる際に記入する書類です。
申立書は、全国の家庭裁判所にて無料で入手することができます。
また、このほか調停申立書には、親権や養育費、財産分与等に関するもありますので目的に合わせて申立を行う事が必要です。
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夫婦関係事件調停申立書の書き方の見本はコチラから

管轄合意書について

調停は、原則的に相手方の家庭裁判所に申し立てを行いますが、本来管轄するべき裁判所に対し、管轄合意書を提出すれば、別の家庭裁判所に調停を申し立てることができるようになります。
例えば、既に別居している相手と調停をする場合は相手側の管轄の裁判所で調停を行う事になりますが、管轄合意書で合意が得られれば自分の住んでいる地域の管轄裁判所で調停を行う事が可能となります。
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自庁処理の上申書について

家庭裁判所の変更に相手方の同意が得られなくとも、健康上の理由により遠方まで行くことができないなどの理由がある場合は、管轄の裁判所に 自庁処理の上申書を提出すれば、裁判所の変更が認められる場合があります。
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期日変更申請書について

家庭裁判所に指定された期日に、どうしても出頭できない場合は、期日変更申請書を提出し、理由が認められれば期日を変更することができます。
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離婚の際に称していた氏を称する届について

離婚後も婚姻中の姓を継続して称する場合は、 離婚の際に称していた氏を称する届を届出人の本籍地、又は所在地の市区町村役場に提出します。
元配偶者の承認や証人を必要としないため、自分ひとりで届出を行うことができます。
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氏の変更許可の申立書について

離婚後、生活や心情の変化から離婚の際に決めた姓を変更したい場合は、家庭裁判所に氏の変更許可の申立書を提出し、氏の変更許可の申し立てを行います。
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